米保険会社Geicoは2005年8月8日、米Googleが検索広告においてGeicoの名称を他社に販売するのは商標権の侵害に当たると米連邦地裁が認める判断を下したと発表した。
発表文によると米連邦地裁のBrinkema判事は、Geicoの商標を見出しや本文に用いたスポンサードリンクに関する限り、混乱の可能性があり法律違反に当たると判断、検索広告においてGeicoの商標を用いることは違法だと指摘している。Geicoの総合弁護士をつとめるCharles Davies氏は「検索会社や広告主は、他社の商標を有料検索広告で利用しようとするなら、その潜在的な法的責任も考慮すべきだ」と述べるとともに「Geicoは今後も積極的に、検索エンジンでGeicoの商標を購入した者や、その商標を権利を持たない他の広告主に販売している検索会社に対して権利を行使していく」とコメントしている。
2004年12月にバージニア東部連邦地方裁は、商標をキーワードにして広告を表示することは商標権侵害に当たらないとの判断を下していた。また、有料広告においてGeicoの商標を利用することは連邦法に違反するとの判断もしている。
ちなみにGeicoは2004年12月に米Overtureとの訴訟で和解している。
cf.
米Google、Geicoとの商標権問題で決着 :: SEM R